空気調和・衛生工学会大会

学術講演論文応募応募要領

平成24年11月15日 学術事業委員会制定
令和元年11月15日  学術事業委員会改定

1.目  的

  本要領は,空気調和・衛生工学会大会学術講演論文(以下,“講演論文”という。)の応募について規定する。


2.応募資格

 (1)講演論文に応募し,発表しようとする者(以下,“発表者”という。)は,1題ごとに所定の講演申込書・講演論文原稿を本学会学術事業委員会(以下,“委員会”という。)に申込締切日までに申し込まなければならない。また,別に定める登録費を大会開催日までに納入しなければならない。

 (2)発表者が1名のときはその者,複数の場合は申込み時に特定した1名を講演者とし,他を連名者とする。

 (3)講演者は,賛助会員を除く本学会会員に限る。ただし,連名者はこの限りではない。

 (4)講演は1講演者1題に限る。なお,連名者になる場合は,講演論文数に制限はない。


3.講演の義務

 (1)採択された講演論文の講演者は,必ず大会に出席し,指定された時間に講演しなければならない。やむを得ず欠席する場合は,事前に委員会に文書で届け出て承認を得なければならない。

 (2)原則として代理講演は認めない。ただし,講演者に重大な事故などが生じ,事前に文書により事由を届け出て,委員会による代理講演の承認を得た場合は,この限りではない。この場合の代理講演者は,2.(2),(3)の要領による当該講演論文の連名者に限る。なお,重大な事故とは,申込み時に予測できなかった重傷病などとする。


4.応募講演論文の内容

 (1)暖房・冷房・換気・空気調和・給水・排水・衛生などの学術・技術に関する最近の研究・技術報告・調査報告・統計的資料とする。

 (2)未発表または未投稿のものに限る。ただし,本学会支部研究発表会で発表したもの,および本学会論文集に投稿中のものは,この限りではない。


5.応募講演論文の採択

 (1)講演論文の採否は委員会が行う。

 (2)以下の各項の応募講演論文は採択しない。

   1)別に定める講演論文応募要項に反したもの。

   2)講演論文に記した内容または説明が不十分なもの。

   3)研究内容が公知のもの。

   4)内容が商業宣伝に偏したもの。
 (3)不採択とした講演論文はその旨,文書を添えて発表者に返却する。

 (4)委員会は講演論文中に商品名などの,あるいは著しく不適切な表現がある場合,発表者に当該箇所の修正を求めることができる。


6.講演論文の編集・発行

  委員会は、採択された講演論文を“空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集”として編集・発行する。


7.大会の中止ないし大幅な変更

 (1)天災等の緊急事態の発生にともなう大会の大幅な変更ないし中止は,学術事業委員会が協議して決定し,参加者へ周知する。

 (2)大会内容の大幅な変更ないし中止に伴う「大会経費の補填」については,学術事業委員会が協議し,理事会において定める。

 (3)天災等により大会が中止または変更された場合,講演論文は発表されたものとする。


8.講演論文応募要項
  委員会は本要領に基づき,応募の具体的手続き・費用に関する“空気調和・衛生工学会大会学術講演論文応募要項”を別に定める。


9.要領の改定

  この要領の改廃は、学術事業委員会が決議し、理事会に報告する。