空気調和・衛生工学会大会学術講演論文応募要領
平成24年11月15日 学術事業委員会制定
  
1. 目的
  本要領は,空気調和・衛生工学会大会学術講演論文(以下,“講演論文”という)の応募について規定する。
2. 応募資格
  (1) 講演論文に応募し,発表しようとする者(以下,“発表者”という。)は,1題ごとに所定の講演申込書・講演論文原稿を本学会学術事業委員会(以下,“委員会”という。)に申込締切日までに申し込まなければならない。また,別に定める登録費を大会開催日までに納入しなければならない。
  (2) 発表者が1名のときはその者,複数の場合は申込み時に特定した1名を講演者とし,他を連名者とする。
  (3) 講演者は,賛助会員を除く本学会会員に限る。ただし,連名者はこの限りではない。
  (4) 講演は1講演者1題に限る。なお,連名者になる場合は,講演論文数に制限はない。
3. 講演の義務
  (1) 採択された講演論文の講演者は,必ず大会に出席し,指定された時間に講演しなければならない。やむを得ず欠席する場合は,事前に委員会に文書で届け出て承認を得なければならない。
  (2) 原則として代理講演は認めない。ただし,講演者に重大な事故などが生じ,事前に文書により事由を届け出て,委員会による代理講演の承認を得た場合は,この限りではない。この場合の代理講演者は,2.(2),(3)の規程による当該講演論文の連名者に限る。なお,重大な事故とは,申込み時に予測できなかった重傷病などとする。
4. 応募講演論文の内容
  (1) 暖房・冷房・換気・空気調和・給水・排水・衛生などの学術・技術に関する最近の研究・技術報告・調査報告・統計的資料とする。
  (2) 未発表または未投稿のものに限る。ただし,本学会支部研究発表会で発表したもの,および本学会論文集に投稿中のものは,この限りではない。
5. 応募講演論文の採択
  (1) 講演論文の採否は委員会が行う。
  (2) 以下の各項の応募講演論文は採択しない。
   
1) 別に定める講演論文応募要項に反したもの。
2) 講演論文に記した内容または説明が不十分なもの。
3) 研究内容が公知のもの。
4) 内容が商業宣伝に偏したもの。
  (3) 不採択とした講演論文はその旨,文書を添えて発表者に返却する。
  (4) 委員会は講演論文中に商品名などの,あるいは著しく不適切な表現がある場合,発表者に当該箇所の修正を求めることができる。
6. 講演論文の編集・発行
  委員会は,採択された講演論文を“空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集”として編集・発行する。
7. 講演論文応募要領
  委員会は本要領に基づき,応募の具体的手続き・費用に関する“空気調和・衛生工学会大会学術講演論文応募要項”を別に定める。
8. 本規程の改定
  本要領の改定は委員会が決定する。


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