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空気調和・衛生工学会大会学術講演論文応募要領
平成24年11月15日 学術事業委員会制定
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1. |
目的 |
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本要領は,空気調和・衛生工学会大会学術講演論文(以下,“講演論文”という)の応募について規定する。 |
2. |
応募資格 |
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(1) |
講演論文に応募し,発表しようとする者(以下,“発表者”という。)は,1題ごとに所定の講演申込書・講演論文原稿を本学会学術事業委員会(以下,“委員会”という。)に申込締切日までに申し込まなければならない。また,別に定める登録費を大会開催日までに納入しなければならない。 |
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(2) |
発表者が1名のときはその者,複数の場合は申込み時に特定した1名を講演者とし,他を連名者とする。 |
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(3) |
講演者は,賛助会員を除く本学会会員に限る。ただし,連名者はこの限りではない。 |
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(4) |
講演は1講演者1題に限る。なお,連名者になる場合は,講演論文数に制限はない。 |
3. |
講演の義務 |
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(1) |
採択された講演論文の講演者は,必ず大会に出席し,指定された時間に講演しなければならない。やむを得ず欠席する場合は,事前に委員会に文書で届け出て承認を得なければならない。 |
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(2) |
原則として代理講演は認めない。ただし,講演者に重大な事故などが生じ,事前に文書により事由を届け出て,委員会による代理講演の承認を得た場合は,この限りではない。この場合の代理講演者は,2.(2),(3)の規程による当該講演論文の連名者に限る。なお,重大な事故とは,申込み時に予測できなかった重傷病などとする。 |
4. |
応募講演論文の内容 |
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(1) |
暖房・冷房・換気・空気調和・給水・排水・衛生などの学術・技術に関する最近の研究・技術報告・調査報告・統計的資料とする。
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(2) |
未発表または未投稿のものに限る。ただし,本学会支部研究発表会で発表したもの,および本学会論文集に投稿中のものは,この限りではない。 |
5. |
応募講演論文の採択 |
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(1) |
講演論文の採否は委員会が行う。 |
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(2) |
以下の各項の応募講演論文は採択しない。 |
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1) |
別に定める講演論文応募要項に反したもの。 |
2) |
講演論文に記した内容または説明が不十分なもの。 |
3) |
研究内容が公知のもの。 |
4) |
内容が商業宣伝に偏したもの。 | |
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(3) |
不採択とした講演論文はその旨,文書を添えて発表者に返却する。 |
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(4) |
委員会は講演論文中に商品名などの,あるいは著しく不適切な表現がある場合,発表者に当該箇所の修正を求めることができる。 |
6. |
講演論文の編集・発行 |
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委員会は,採択された講演論文を“空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集”として編集・発行する。 |
7. |
講演論文応募要領 |
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委員会は本要領に基づき,応募の具体的手続き・費用に関する“空気調和・衛生工学会大会学術講演論文応募要項”を別に定める。 |
8. |
本規程の改定 |
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本要領の改定は委員会が決定する。 |