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第41 回空気調和・衛生工学会賞技術賞募集要綱


 “空気調和・衛生工学会賞規程”により,第41 回空気調和・衛生工学会賞“技術賞”候補業績を募集します。
 応募・推薦をご希望の会員各位は,下記の“空気調和・衛生工学会賞技術賞応募・推薦要領”をご参照のうえ,本部事務局まで“応募・推薦書”をご請求ください。


1. 募集する業績とその要件

(1) 技術開発部門
 表彰を行う年の前々年の12 月31 日からさかのぼって,前2 年間(本年の対象は平成12 年1 月1 日〜平成13 年12 月31 日)に竣工し,審査時に使用中の建築設備または環境設備関連施設の計画・設計・施工において,必ずしも新規技術に限らず,主として既存技術を巧みに調和させた作品としての価値が認められる会員の業績で,受賞した場合に本会学会誌に発表可能なものとします。
(2) 技術開発部門
 表彰を行う年の前々年の12 月31 日からさかのぼって,前3 年(本年の対象は平成11 年1 月1 日〜平成13 年12 月31 日)に公表された会員の次の業績で,受賞した場合に本会学会誌に発表可能なものとします。
1) 総合調査・総合開発に関する技術
2) 装置・製品などの発明・考案
3) 施工技術
4) 著書
5) その他

2. 応募・推薦方法

本会所定の空気調和・衛生工学会賞技術賞“応募・推薦書”を2通ご提出ください。

3. 提出締切日

平成14 年8 月2 日(金) 本会事務局必着(同日消印有効)

4. 提 出 先

空気調和・衛生工学会学会賞運営委員会
〒169-0074 東京都新宿区新宿1-8-1 中島ビル
電話(03 )3363-8261

5. 表彰業績選出

 学会賞運営委員会が応募あるいは推薦された候補業績の審査と表彰候補業績の選出を行い,理事会が表彰業績を決定します。
 なお,空気調和・衛生工学会賞“論文賞”(学術論文部門”と“論説・報文部門”で構成されている)は,本会論文集・学会誌に発表されたものの中から,学会賞 運営委員会が審査と表彰候補業績の選出を行い,理事会が表彰業績を決定します。

6. 応募・推薦要領

摘 要 内 容
審査の対象 本会会員自らが応募した業績,あるいは本会会員の推薦を受けた業績で,本会学会誌に発表可能なものとします。
以下,ここでいう会員とは,正会員・終身会員・特別会員・名誉会員・賛助会員をいいます。
応募・推薦の手続き 応募あるいは推薦を希望する会員は,募集締切日までに本会指定の“応募書”あるいは“推薦書”を2 通提出してください。
ただし,応募・推薦には,下記の制限があります。
 1)
応募は,1 会員につき1 業績です。
 2)
推薦を受けた業績にかかわる受賞候補会員が,同一年度の他の業績の応募者となっている場合は,いずれか一方の業績しか受け付けません。
 a)
“応募書”・“推薦書”には,業績の内容を記載するための“内容説明書”が付属しています。
 b)
一つの応募・推薦業績で“表彰の対象としたい主眼点”が空調・衛生の両分野にかかわる場合(例えば,コージェネ レーションのような空調・衛生の境界領域,室内・地域などの環境領域,熱環境,音環境,光環境など)は,“応募 書”・“推薦書”の“部門・区分”欄の環境に○印を付けてください。
応募・推薦書の受理・不受理 応募・被推薦業績の“受理”・“不受理”は,提出された“応募書”あるいは“推薦書”に基づく“予備審査”により決定されます。 予備審査の結果は,学会賞運営委員会(以下,“委員会”という)が,応募者あるいは推薦者に通知します。
 1)
予備審査の際,応募・被推薦業績の内容によっては応募・推薦者申請の部門を変更することがあります。
この場合は,応募者あるいは推薦者にこれを通知し,“応募書”あるいは“推薦書”の再提出を求めます。
 2)
“不受理”を決定した業績は,委員会が理由を付して“応募書”あるいは“推薦書”を応募者あるいは推薦者に返却しま す。なお,“不受理”の通知を受けた業績は,翌年以降の応募・推薦を妨げません。
応募・推薦の取消し・失格 応募者あるいは推薦者が,応募・推薦を取り消した場合の扱いは,次のとおりです。
 1)
委員会が通知する審査資料提出期間までに,応募者あるいは推薦者より応募あるいは推薦の取消しがあった場合は, これを有効とし,翌年以降の応募・推薦を妨げません。
 2)
委員会が通知する審査資料提出期間までに審査資料が提出されなかった場合,あるいは,審査資料の提出後に応募あ るいは推薦の取消しがあった場合は,これを失格とします。この場合は,当該業績にかかわる翌年以降の応募・推薦は できません。
審査資料の提出 “受理”が決定した業績の応募者(“推薦”の場合は,推薦者または推薦を受けた受賞候補者)は,委員会の指定する日までに当 該業績にかかわる次の“審査資料”を提出してください。
 1)
建築設備部門
a) 主旨説明書
b) 説明に必要な資料(写真,図,表,運転実績資料)
 2)
技術開発部門
a) 総合調査・総合開発に関する技術:その内容についての詳細資料
b) 装置・製品などの発明・考案:趣旨書・図面・技術資料および運転実績資料
c) 施工技術:趣旨書・図面・技術資料および運転実績資料
d) 著書:当該著書
e) その他:当該業績にかかわる審査に必要な資料
 注
 イ)
ここでいう“運転実績資料”とは,提案主旨の裏付けとなる,データを分析したものとします。
 ロ)
“審査資料”全体のページ数は,A 3 判20 ページ以内(表紙を除く)とします。提出部数は,委員会が指定します (通例10 〜12 部程度,空調・衛生両区分の場合は18 〜20 部)。なお,提出された審査資料は返却しませんから, ご了承ください。
 ハ)
 ““審査資料”の提出締切日は,委員会より“受理”の通知を受けてから1 箇月後です。
現場調査 必要に応じ,応募者あるいは推薦を受けた受賞候補者に通知のうえ,応募・被推薦業績に対する現場調査を行います。
応募者あるいは推薦を受けた受賞候補者が現場調査を拒否した場合は,当該業績は失格したものとし,審査を中止します。
審査の予定 平成14 年9 月中旬:予備審査
平成14 年9 月下旬:予備審査結果の通知
平成14 年10 月下旬ごろ:審査資料の提出
平成14 年10 月下旬〜15 年1 月中旬:本審査(現場調査は,平成14 年10 月下旬〜12 月下旬)
平成15 年3 月下旬:審査結果の通知
(都合により,本予定が変更される場合があります)
表彰件数と受賞者 件数:5 件以内(ただし,建築設備部門は4 件以内)
受賞者:計画・設計・施工などで直接業績に関与した会員
ただし,受賞者には下記の制限があります。
 1)
業績に関与した会員が多数の場合は,受賞対象者のその中の一部に限定することがあります。
 2)
受賞対象者が同一年度における複数の受賞業績に関係のある場合は,1 件についてのみ表彰します。


空気調和・衛生工学会賞規程(抜粋)
1963 年(昭和38 年)2 月13 日常務理事会制定


 (目 的)

第1条

本会は,空気調和・衛生工学と工業の進歩を図ることを目的として,特に優秀な業績に対して賞を贈って表彰する。

 (名 称)

第2条

この賞は,空気調和・衛生工学会賞(以下,「学会賞」という)という。

 (賞の構成)

第3条

学会賞は,論文賞と技術賞から成り,論文賞は学術論文部門および論説・報文部門,技術賞は建築設備部門および技術開発部門でそれぞれ構成する。

 (表彰業績の範囲・要件)

第4条

学会賞の対象となる業績は,本会会員の業績で,次の範囲および要件を備えたものとする。

論文賞
学術論文部門:
 表彰を行う年の前々年の12 月31 日からさかのぼって前2 年間に本会論文集に発表された論文
論説・報文部門:
 表彰を行う年の前々年の12 月31 日からさかのぼって前2 年前に本会学会誌に発表された論説,技術報告,講座,その他会員の啓蒙・教育に役立つもの

技術賞
建築設備部門:
 表彰を行う年の前々年の12 月31 日からさかのぼって前2 年間に竣工し,審査時に使用中の設備または施設の計画・設計・施工に関する業績
技術開発部門:
 表彰を行う年の前々年の12 月31 日からさかのぼって前3 年間に公表された次の業績
 1) 総合調査・総合開発に関する技術
 2) 装置・製品などの発明・考案
 3) 施工技術
 4) 著書
 5) その他

2.
前項の論文賞においては,主たる研究者として既に学会賞を受賞したものが同一部門において再び主たる研究者である論文・論説・技術報告などは, 表彰の対象としないものとする。
3.
前第1 項の技術賞の表彰業績は,本会学会誌に発表可能なものとする。

 (表彰件数・受賞者)

第5条

表彰する業績は,次の件数以内とし,賞は,該当業績に主として携わった会員に対して授与する。
 論文賞  4 件(ただし,論説・報文部門は1 件以内)
 技術賞  5 件(ただし,建築設備部門は4 件以内)

2.
前項の技術賞における受賞対象者は,計画,設計,施工などで直接業績に関与した者とし,関係者が多数の場合は,受賞対象者をその中の一部に限定することがある。
受賞対象者が同一年度における複数の受賞業績に関係ある場合は,1 件についてのみ表彰する。

 (賞)

第6条

賞は,賞状ならびに副賞とし,副賞は賞金あるいは賞品とする。
特に最優秀の業績に対しては,最優秀賞を与えることがある。

 (表 彰)

第7条

表彰は,原則として,年1 回総会の席上会長が行い,かつその業績の要旨を本会学会誌に発表する。

 (委員会)

第8条

学会賞の目的を達成するため本会定款に基づき学会賞運営委員会(以下,「委員会」という)を設置する。
   −以下省略−

 (小委員会)

第9条

委員会は,第4 条に規程する業績の範囲に応じ,論文賞対象業績を審査する論文審査小委員会および技術賞対象業績を審査する技術審査小委員会を設ける。
   −以下省略−

 (表彰業績の決定)

第10条

委員会は,各小委員会の審査に基づき表彰候補業績を選出し,これを理事会に報告する。理事会は,委員会の報告により表彰を決定する。

 (審査の対象)

第11条

審査の対象とする業績は,次による。
 論文賞  第4 条に該当するものとする。
 技術賞  第4 条に該当するものであって,会員の応募または会員の推薦を受けた業績とする。

2.
前項の技術賞に対する応募・被推薦は,年1 会員1 件とする。また,同一業績の応募・被推薦は1 回限りとする。

 (技術賞の応募・推薦手続)

第12条

応募・推薦希望者は,別に定める募集要項に従い,本会指定の応募・推薦書を提出するものとする。

 (細 目)

第13条

本規程実施にあたっての細目は,委員会が理事会の承認を経てこれを定めるものとする。

 (規程の改廃)

第14条

本規程は,理事会の決議を経てこれを改廃することができる。



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