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知的財産制度(5)
知的財産に関する契的


小林慶三 清水建設樺m的財産部

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キーワード:技術契約(Agreement Related to Technology)、共同研究・開発契約(Joint Rsearch・Development Agreement)、実施(使用)許諾契約(Licence Agreement)

はじめに
ここまでの連載で知的財産制度の概要、特許・実用新案制度、意匠・商標制度、そして知的財産情報が論じられてきた。
今回は、視点を知的財産の活用や展開に転じ、なかでも避けて通ることのできない取り決め―契約について説明する。


1. 技術者と契約
契約とは、当事者間の意思の合致に基づき権利と義務の関係をつくり出す法律行為といわれる。が、我々の日々の生活には、細かなことを含めて実に多くの取り決めが存在していることでわかるように、契約は決して特別の存在ではない。研究開発の分野においては、最初から最終的に事業展開までのすべてを自社内で完結させることでもない限り、技術者が契約書の各条項の内容について判断を行う場面は少なからずあると思われる。
本稿では、研究開発活動の成果をはじめとした知的財産を取り扱うさまざまな契約のうち、技術者の活動に密接なかかわりを持つと思われるものを選択し説明する。なお、本稿は知的財産に関する契約の一般的な事柄を説明することを目的としているので、日本国内の契約をもっぱら対象とする。

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