||会長の挨拶||沿 革||定 款||細 則||事務局案内図||組織・委員会構成||入会案内||事業計画・報告||
||空気調和・衛生工学会活動指針および空気調和・衛生技術者行動指針||

定款

第1章 総 則

第1条

本会は、社団法人空気調和・衛生工学会(The Society of Heating,Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan)という。

第2条

本会は、主たる事務所を東京都新宿区北新宿1丁目8番1号におく。

第3条

本会は、理事会の議決を経て、必要の地に支部をおくことができる。

 

第2章 目的および事業

第4条

本会は、暖房、換気、空気調和、給水、排水、その他の衛生に関する工学、技術の研究の連絡提携および促進をはかり、もって学術、文化の発展に寄与することを目的とする。

第5条

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 研究発表会および学術講演会、講習会、見学会などの開催、その他の広報活動
  2. 会誌、論文集、研究報告、資料その他の刊行
  3. 研究調査
  4. 研究・調査の援助、奨励
  5. 技術基準の制定
  6. 教育・技術の振興、業績の表彰、資格制度
  7. 国内外の関連学術団体との協力および連携
  8. その他本会の目的を達成するための必要な事業

第6条

本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第3章 会 員

第7条

本会の会員は、次のとおりとする。1. 正会員 2. 終身会員 3. 特別会員 4. 名誉会員 5. 学生会員 6. 賛助会員
  1. 正会員、終身会員、特別会員および名誉会員をもって民法上の社員とする。(以下「社員」という)

第8条

正会員は本会の目的に賛同するもので、別に定める会費を納めるものとする。
  1. 終身会員は正会員として継続40年以上経過して会費を完納した者の中から、別に定めるところにより選考する。
  2. 学正会員は、本会の目的に賛同する在学生であって、別に定める会費を納める者とする。

第9条

賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業を援助する企業団体または個人で、別に定める会費を納める者とする。

第10条

特別会員は、前会長ならびに本会の目的達成に多くの貢献をなした正会員または終身会員で、総会の議決によって推薦された者とする。

第11条

名誉会員は、本会の目的の達成または本会の事業に顕著な功績のあった者で、総会の議決によって推薦された者とする。

第12条

会員になろうとする者は、別に定める入会金および会費を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

第13条

会員は、次の事由によって資格を喪失する。
  1. 退会
  2. 禁治産および準禁治産の宣告
  3. 死亡、喪失宣告
  4. 除名

第14条

会員で退会しようとするものは、会費完納の上、理由を付して退会届を提出しなければならない。

第15条

会員が次の各号の一に該当するときは理事会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
  1. 会費を1年以上滞納したとき
  2. 本会会員としての義務に違反したとき
  3. 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき

第16条

既納の会費は、これを返還しない。

 

第4章 役員および職員

第17条

本会に次の役員をおく。理事 25名以上30名以内(うち会長1名、副会長2名、常務理事10名を含む)監事2名

第18条

会長、その他の理事ならびに監事は、総会において社員の中から選任する。
  1. 理事は互選で副会長2名および常務理事10名を定める。

第19条

会長は本会の業務を総理し、この法人を代表する。
  1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  2. 常務理事は、会長、副会長を補佐し、総会ならびに理事会の決議事項を処理する。

第20条

理事は理事会を組織して、この定款に定められた権限に基づき会務を審議して執行する。

第21条

監事は、民法第59条の職務を行う。

第22条

役員の任期は2年であって、通常総会から翌々年の通常総会までとし、重任することはできない。ただし、会長に選挙されることによる重任はさしつかえない。この場合、会長の任期期間は4年をこえることはできない。
  1. 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。

第23条

本会の事務を処理するため、事務局長などの職員をおく。
  1. 職員は会長が任免する。
  2. 職員は有給とする。
  3. 事務局長は別に定めるところにより事務局を統轄する。

 

第5章 会 議

第24条

理事会は毎年6回以上会長が招集し、会長がその議長となる。

第25条

理事会は、理事現在数の2分の1以上出席しなければ議事を開き議決することができない。
ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。
  1. 理事会の議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第26条

通常総会は、毎年1回会計年度終了後2箇月以内に会長が招集する。

第27条

臨時総会は、理事、監事が必要と認めたとき、いつでも招集することができる。
  1. 会長は、社員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求があった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

第28条

総会の議長は会長とする。ただし、臨時総会の議長は会議のつど出席社員の互選で定める。

第29条

総会の招集は、少なくとも14日以前に、その会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。ただし、臨時総会の場合には、前項の期間を7日まで短縮することができる。

第30条

次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。
  1. 事業計画および収支予算についての事項
  2. 事業報告および収支予算についての事項
  3. 財産目録および賃借対照表
  4. その他理事会において必要と認めた事項

第31条

総会は、社員現在数の過半数以上出席しなければ、その議事を開き、決議することができない。
ただし、当該議事につき書面をもって、あるいは出席社員に委任して、あらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。

第32条

総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  1. 総会においてはあらかじめ通知しなかった議案について審議することができない。ただし、出席社員4分の3以上の同意があった場合はこの限りでない。

第33条

総会の議事の要項および議決した事項は、会員に通知する。

第34条

総会および理事会の議事録は、議長が作成し、議長および出席者代表2名以上が署名押印の上これを保存する。

 

第6章 評議員

第35条

本会に評議員40名以上50名以内をおく。
  1. 評議員は理事会が社員の中から選出し、会長がこれを委嘱する。
  2. 評議員は評議員会を組織し、会長の諮問に応ずる。

 

第7章 委員会

第36条

研究調査その他必要があるときは、理事会の決議を経て、委員会をおくことができる。

 

第8章 資産および会計

第37条

本会の資産は、次のとおりとする。
  1. 別紙財産目録記載の財産
  2. 入会金および会費
  3. 事業に伴う収入
  4. 資産から生ずる果実
  5. 寄付金品
  6. その他理事会で編入の決議をしたもの

第38条

本会の資産を分けて、資本財産および運用財産の2種とする。

  1. 基本財産は、基本財産としての指定寄付金その他理事会で編入の決議をしたもので構成する。
  2. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
  3. 寄付金品であって、寄付者の指定あるものは、その指定に従う。

第39条

本会の資産は会長これを管理する。

第40条

基本財産は、処分し、また担保に供してはならない。
ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるとき、理事会および総会の決議を経、かつ、主務官庁の承認を受けて、その一部に限り処分しまたは担保に供することができる。

第41条

本会の事業遂行に要する費用は、会費、事業に伴う収入、寄付金品および資産から生ずる果実などの運用財産をもって支弁する。

第42条

本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、理事会が編成し、主務官庁に届け出なければならない。
事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。

第43条

本会の収支決算は、毎会計年度終了後2箇月以内に会長が作成し、財産目録、賃借対照表、事業報告書および会員の移動状況書とともに監事の意見をつけ、理事会および総会の承認を受けて主務官庁に報告しなければならない。

第44条

収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会および総会の決議を経、かつ、主務官庁の承認を受けなければならない。

第45条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第9章 定款の変更ならびに解散

第46条

この定款は、理事会および総会においておのおの4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の認可を受けなければ変更することができない。

第47条

本会の解散は、理事会および総会においておのおの4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の認可を受けなければならない。

第48条

本会の解散に伴う残余財産は、理事会および総会においておのおの4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の許可を受けて、本会の目的に類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする。

 

第10章 補 則

第49条

この定款施行についての細則は、理事会の議決を経てこれを定め、総会の承認を受けるものとする。

 

附 則

この定款は、主務官庁の認可のあった日から施行する。

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