||会長の挨拶||沿 革||定 款||細 則||事務局案内図||組織・委員会構成||入会案内||事業計画・報告||
||空気調和・衛生工学会活動指針および空気調和・衛生技術者行動指針||

第1章 総 則

第1条

定款または本則中に明記のない事項は理事会の決議を経て処理することができる。

 

第2章 会員・国際名誉員

第2条

会員になろうとする者は正会員2名の紹介をもって所定の入会申込書で申込まなければならない。

第3条

団体である賛助会員は本会に対する代表者を定め、その氏名を入会申込書に記載しなければならない。

第4条

定款第12条による承認があったときは本人に通知する。
  1. 学生会員で卒業したときはただちに正会員に資格を変更し、その旨本人に通知する。

第5条

会員の入退会および変更は会員原簿に登録する。

第6条

名誉会員、前会長を除く特別会員の推薦は総会に付議するに先立って理事会で出席理事全員の同意を得なければならない。

  1. 終身会員は昭和20年3月以前に正会員として入会した者とする。

第7条

本会が行う国際学術交流のための活動に貢献し、顕著な功績があった者、あるいは空気調和・衛生工学の領域における国際的な学術交流の促進など貢献のあった者には、総会の議決を経て国際名誉員の称号を贈る。
国際名誉員は社員としての資格、国籍を問わないものとする。

  1. 国際名誉員は総会に先立って理事会の承認を得なければならない。
  2. 国際名誉員候補者の選考方法などは別に定める。

 

第3章 会 費

第8条

会員になろうとする者は次の入会金および会費を払込むものとする。

  1. 正会員ならびに学生会員の入会金は1,000円とする。
  2. 正会員の会費は年額10,800円、学生会員の会費は年額6,000円とする。

第9条

賛助会員になろうとする者は次の入会金および会費を払込むものとする。
  1. 入会金は5,000円とする。
  2. 会費は1口45,000円とし、次の級種に応じた年額とする。賛助会員 特級 年額 5口以上 225,000円以上
    賛助会員 一級 年額 4口 180,000円
    賛助会員 二級 年額 3口 135,000円
    賛助会員 三級 年額 2口 90,000円
    賛助会員 四級 年額 1口 45,000円

第10条

会員所定の会費は1年分を前年12月末日までに払込むものとする。

第11条

新たに入会した者および会員資格を変更したものは入会または資格を変更した月より月割でその資格に相当する会費を払わなければならない。

 

第4章 役員選出方法

第12条

総会で選任する会長、その他の理事、監事の候補者はあらかじめ社員の投票によりこれを選挙する。
  1. 選挙は本会交付の用紙によるものとし、3月末日までに行う。
  2. 投票で選出された会長、その他の理事、監事の候補者は総会の承認を得るものとする。

第13条

会長の選挙は全社員で行う。
  1. 会長以外の理事の選挙は次の地方別に定数を定め全社員で行う。
    ただし、理事会の決議を経てそのつど数区を合併することができる。第1区 (東京、神奈川、埼玉、群馬、千葉、茨城、栃木、山梨の各都県)
    第2区 (北海道)
    第3区 (宮城、福島、岩手、青森、山形、秋田の各県)
    第4区 (三重、愛知、静岡、岐阜、の各県)
    第5区 (新潟、長野、福井、石川、富山の各県)
    第6区 (京都、大阪、兵庫、奈良、滋賀、和歌山の各府県)
    第7区 (鳥取、島根、岡山、広島、山口、香川、愛媛、高知、徳島の各県)
    第8区 (長崎、福岡、大分、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄の各県)
  2. 監事の選挙は全社員で行う。

第14条

会長以外の理事の定数を下記のとおり定める。

   第1区  16名 第2区  2名 第3区  1名 第4区  2名
  第5区 1名 第6区 4名 第7区 1名 第8区 2名

第15条

会長は役員選挙の期日前に理事会内規によって役員候補者を選定し、これを社員に通知する。

第16条

理事は選挙投票の開票に立会う。
  1. 開票結果は役員候補者各本人に通知する。
  2. 同一人で理事および監事の双方に当選したものは監事の当選とし、また会長に当選したときはその他の当選は無効とする。

第17条

同点者が2名以上のときは立会理事のくじ引きできめる。

第18条

次点者は監事2名、理事は第1区、第6区は各2名、その他の区は各1名とする。

第19条

会長以外の理事に欠員を生じたときは同一選挙区における次点者をもってこれを補う。

第20条

前項の補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。

第21条

新事業年度の理事および退任理事は通常総会終了後14日以内に事務引継の手続をしなければならない。

 

第5章 理事の職務分担,定数

第22条

会長は本会の業務を総理する他,学会賞など技術の振興に関する事項を管掌する。

第23条

副会長は次の職務分掌に基づき会長を補佐する。

   (1) 調査研究,学術振興,国内・海外の関連団体との交流に関する事項
  (2) 技術の標準化と刊行物などによる普及および設備技術者教育,会員・社会への情報提供に関する事項
  (3) 総務,財務,一般管理など経営に関する事項,および会長から特に指示された事項
  1. 前項の職務を遂行するため,定款に定める副会長の他,理事の互選により副会長職務を担当する理事1名をおくことができる。
    選出された理事の職名は副会長とする。   

第24条

常務理事およびその他の理事は,次の職名および定数で職務を分掌する。
なお,必要なときは,同一理事が二つ以内の職務を兼任することができる。

   総務理事 3名以内
  財務理事 3名以内
  事業理事 3名以内
  技術理事 3名以内
  学術理事 3名以内
  編集理事 3名以内
  出版理事 3名以内
  情報・会員理事  3名以内
  1. 前項の理事分掌は,理事の互選で定める。
  2. 前第1項の各理事は担当理事と呼称する。

第25条

各担当理事の職務は次のとおりとする。

   (1) 総務理事
総会など重要会議の運営,定款・細則と関係規定に関する事項,役員選挙に関する事項,支部に関する事項,一般管理・事務局人事に関する事項およびその他の理事の分掌に属さない事項
  (2) 財務理事
資産管理,財務会計に関する事項,支部会計に関する事項
  (3) 事業理事
継続能力開発(CPD),講演会,講習会,見学会などによる教育・普及に関する事項
  (4) 技術理事
スタンダード,ガイドライン,マニュアルなどの作成・運営など技術の標準化に関する事項
  (5) 学術理事
学術振興,研究調査とその助成,論文審査および論文集の編集・刊行,学術講演会および日本学術会議などと共催する学術研究集会に関する事項,その他学術に関する事項
  (6) 編集理事
会誌の編集・刊行に関する全ての事項
  (7) 出版理事
会誌,論文集を除く刊行物の企画・編集・出版とその頒布に関する事項および全ての刊行物に係る著作権に関する事項
  (8) 情報・会員理事
研究報告・文献資料などの収集・保管,会務に関する情報提供,設備に関する知識の啓発活動および会員管理に関する事項

第26条

前第13条の第2区から第8区の各区で選任された理事は,当概区の支部活動の管理に関する事項も管掌する。

 

第6章 担当理事会

第27条

会長または副会長は,必要なとき担当理事会を招集する。

 

第7章 監 査

第28条

監事は常に会務を監査し通常総会に報告する当該年度の会務ならびに会計報告全般について各担当理事立会いのうえこれを監査する。

 

第8章 会誌、論文集、その他刊行物

第29条

本会は会誌および論文集を刊行し、会誌は正会員、終身会員、特別会員、名誉会員、学生会員に1部、賛助会員は1口1冊とし、口数に応じた部数を配付する。論文集の配布については別に定める。

第30条

会誌は、本会の目的および事業に関する技術報告、論説、報文、解説、その他参考となる事項のほか、会務報告などを掲載する。
  1. 論文集は、本会の目的および事業に関する会員の研究成果などを掲載する。

第31条

会誌、論文集、その他の刊行物は理事会の決議を経て寄贈または交換することができる。

第32条

会誌、論文集、その他の刊行物は特に理事会において配布を限定したものを除き、一般に有料頒布することができる。

 

第9章 評議員会

第33条

評議員の任期は2年であって,通常総会から翌々年の通常総会までとする。
  1. 評議員の再任はできるものとする。

第34条

評議員会は,必要のあるごとに会長がこれを招集し,会長が議長となる。
  1. 会長は評議員会の他,必要あるごとに評議員の意見を聴くものとする。

 

第10章 委員会

第35条

委員会に委員長、委員をおく。

第36条

委員長および委員は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。

第37条

委員長および委員の任期は1箇年とし、重任を妨げない。

第38条

委員会には必要に応じ幹事をおくことができる。
幹事は委員の互選により委員長が委嘱する。

第39条

委員長は委任事項の結果を理事会を経て会長に報告しなければならない。

 

第11章 会 計

第40条

資産管理の方法は理事会の決議による。

 

第12章 職員、嘱託員

第41条

会務を処理するための職員ならびに嘱託員の定員、任免および給与は理事会の承認を経なければならない。

 

第13章 支 部

第42条

支部を設置できる地方は細則に定める役員選挙に関する地方別社員数100名以上でなければならない。

第43条

支部を設置しようとするときは発起人20名以上の連署をもって規則書、事業の要領および経費支弁に関する方法を具し会長に申出なければならない。

第44条

前条の申出があったときは理事会の決議を経て決定する。

2. 支部規則書を変更するときは、支部総会の同意と理事会の承認を得るものとする。

第45条

支部に次の役員を置く。

   (1) 支部長 1名
  (2) 副支部長  2名以内
  (3) 常議員 若干名
  (4) 幹事 若干名
  (5) 監査 2名
  1. 支部役員の職務は、支部規則に定めるところによる。

 

第46条

支部長は理事会に出席し意見を述べることができる。

第47条

支部の経費は、支部への補助交付金・支部基金または事業から生ずる収入および寄付金をもって支弁する。

第48条

支部への補助交付金は、次の3種とする。

   (1) 基本額
  (2) 正会員補助交付金
  (3) 賛助会員補助交付金
  1. 基本額の額は、理事会において定める。
  2. 正会員補助交付金は、毎年3月末日現在における当該支部地域在住正会員のうちの会費完納者数に1名あたりの交付額を乗じた額とする。
    なお、3月末日未納者が9月末日までに完納した場合はその分につき追加交付する。
    1名あたりの交付額は、理事会において定める。
  3. 賛助会員補助交付金は、毎年3月末日現在における当該支部地域所在賛助会員のうちの会費完納者を対象とし、納入会費に一定割合を乗じた額の合計額とする。
    なお、3月末日未納者が9月末日までに完納した場合は、その分につき追加交付する。
    納入会費に乗ずる割合は、理事会において定める。

第49条

支部は毎年4月末日までに当該年度の役員名簿、収支予算、前年度の事業ならびに収支決算を理事会に提出しなければならない。

 

第14章 支部長会

第50条

会長は必要に応じ支部長会を招集し、その議長となる。
付則 1
本細則は平成16年5月18日から施行する。
(平成16年5月18日改正)

付則 2

本細則は平成20年5月13日から施行する。(第24条第1項、第2項)
(平成20年5月13日改正)

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