| ||会長の挨拶||沿 革||定 款||細 則||事務局案内図||組織・委員会構成||入会案内||事業計画・報告|| ||空気調和・衛生工学会活動指針および空気調和・衛生技術者行動指針|| |
|---|
|
第1章 総 則 |
|||||||||||||||||||||||||
|
第1条 |
定款または本則中に明記のない事項は理事会の決議を経て処理することができる。 |
||||||||||||||||||||||||
|
第2章 会員・国際名誉員 |
|||||||||||||||||||||||||
|
第2条 |
会員になろうとする者は正会員2名の紹介をもって所定の入会申込書で申込まなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第3条 |
団体である賛助会員は本会に対する代表者を定め、その氏名を入会申込書に記載しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第4条 |
定款第12条による承認があったときは本人に通知する。
|
||||||||||||||||||||||||
|
第5条 |
会員の入退会および変更は会員原簿に登録する。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第6条 |
名誉会員、前会長を除く特別会員の推薦は総会に付議するに先立って理事会で出席理事全員の同意を得なければならない。
|
||||||||||||||||||||||||
|
第7条 |
本会が行う国際学術交流のための活動に貢献し、顕著な功績があった者、あるいは空気調和・衛生工学の領域における国際的な学術交流の促進など貢献のあった者には、総会の議決を経て国際名誉員の称号を贈る。
|
||||||||||||||||||||||||
|
第3章 会 費 |
|||||||||||||||||||||||||
|
第8条 |
会員になろうとする者は次の入会金および会費を払込むものとする。
|
||||||||||||||||||||||||
|
第9条 |
賛助会員になろうとする者は次の入会金および会費を払込むものとする。
|
||||||||||||||||||||||||
|
第10条 |
会員所定の会費は1年分を前年12月末日までに払込むものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第11条 |
新たに入会した者および会員資格を変更したものは入会または資格を変更した月より月割でその資格に相当する会費を払わなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第4章 役員選出方法 |
|||||||||||||||||||||||||
|
第12条 |
総会で選任する会長、その他の理事、監事の候補者はあらかじめ社員の投票によりこれを選挙する。
|
||||||||||||||||||||||||
|
第13条 |
会長の選挙は全社員で行う。
|
||||||||||||||||||||||||
|
第14条 |
会長以外の理事の定数を下記のとおり定める。
|
||||||||||||||||||||||||
|
第15条 |
会長は役員選挙の期日前に理事会内規によって役員候補者を選定し、これを社員に通知する。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第16条 |
理事は選挙投票の開票に立会う。
|
||||||||||||||||||||||||
|
第17条 |
同点者が2名以上のときは立会理事のくじ引きできめる。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第18条 |
次点者は監事2名、理事は第1区、第6区は各2名、その他の区は各1名とする。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第19条 |
会長以外の理事に欠員を生じたときは同一選挙区における次点者をもってこれを補う。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第20条 |
前項の補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第21条 |
新事業年度の理事および退任理事は通常総会終了後14日以内に事務引継の手続をしなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第5章 理事の職務分担,定数 |
|||||||||||||||||||||||||
|
第22条 |
会長は本会の業務を総理する他,学会賞など技術の振興に関する事項を管掌する。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第23条 |
副会長は次の職務分掌に基づき会長を補佐する。
|
||||||||||||||||||||||||
|
第24条 |
常務理事およびその他の理事は,次の職名および定数で職務を分掌する。
|
||||||||||||||||||||||||
|
第25条 |
各担当理事の職務は次のとおりとする。
|
||||||||||||||||||||||||
|
第26条 |
前第13条の第2区から第8区の各区で選任された理事は,当概区の支部活動の管理に関する事項も管掌する。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第6章 担当理事会 |
|||||||||||||||||||||||||
|
第27条 |
会長または副会長は,必要なとき担当理事会を招集する。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第7章 監 査 |
|||||||||||||||||||||||||
|
第28条 |
監事は常に会務を監査し通常総会に報告する当該年度の会務ならびに会計報告全般について各担当理事立会いのうえこれを監査する。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第8章 会誌、論文集、その他刊行物 |
|||||||||||||||||||||||||
|
第29条 |
本会は会誌および論文集を刊行し、会誌は正会員、終身会員、特別会員、名誉会員、学生会員に1部、賛助会員は1口1冊とし、口数に応じた部数を配付する。論文集の配布については別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第30条 |
会誌は、本会の目的および事業に関する技術報告、論説、報文、解説、その他参考となる事項のほか、会務報告などを掲載する。
|
||||||||||||||||||||||||
|
第31条 |
会誌、論文集、その他の刊行物は理事会の決議を経て寄贈または交換することができる。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第32条 |
会誌、論文集、その他の刊行物は特に理事会において配布を限定したものを除き、一般に有料頒布することができる。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第9章 評議員会 |
|||||||||||||||||||||||||
|
第33条 |
評議員の任期は2年であって,通常総会から翌々年の通常総会までとする。
|
||||||||||||||||||||||||
|
第34条 |
評議員会は,必要のあるごとに会長がこれを招集し,会長が議長となる。
|
||||||||||||||||||||||||
|
第10章 委員会 |
|||||||||||||||||||||||||
|
第35条 |
委員会に委員長、委員をおく。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第36条 |
委員長および委員は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第37条 |
委員長および委員の任期は1箇年とし、重任を妨げない。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第38条 |
委員会には必要に応じ幹事をおくことができる。 幹事は委員の互選により委員長が委嘱する。 |
||||||||||||||||||||||||
|
第39条 |
委員長は委任事項の結果を理事会を経て会長に報告しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第11章 会 計 |
|||||||||||||||||||||||||
|
第40条 |
資産管理の方法は理事会の決議による。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第12章 職員、嘱託員 |
|||||||||||||||||||||||||
|
第41条 |
会務を処理するための職員ならびに嘱託員の定員、任免および給与は理事会の承認を経なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第13章 支 部 |
|||||||||||||||||||||||||
|
第42条 |
支部を設置できる地方は細則に定める役員選挙に関する地方別社員数100名以上でなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第43条 |
支部を設置しようとするときは発起人20名以上の連署をもって規則書、事業の要領および経費支弁に関する方法を具し会長に申出なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第44条 |
前条の申出があったときは理事会の決議を経て決定する。
2. 支部規則書を変更するときは、支部総会の同意と理事会の承認を得るものとする。 |
||||||||||||||||||||||||
|
第45条 |
支部に次の役員を置く。
|
||||||||||||||||||||||||
|
第46条 |
支部長は理事会に出席し意見を述べることができる。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第47条 |
支部の経費は、支部への補助交付金・支部基金または事業から生ずる収入および寄付金をもって支弁する。 | ||||||||||||||||||||||||
|
第48条 |
支部への補助交付金は、次の3種とする。
|
||||||||||||||||||||||||
|
第49条 |
支部は毎年4月末日までに当該年度の役員名簿、収支予算、前年度の事業ならびに収支決算を理事会に提出しなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||
|
第14章 支部長会 |
|||||||||||||||||||||||||
|
第50条 |
会長は必要に応じ支部長会を招集し、その議長となる。 | ||||||||||||||||||||||||
付則 1 |
本細則は平成16年5月18日から施行する。 (平成16年5月18日改正) |
||||||||||||||||||||||||
|
付則 2 |
本細則は平成20年5月13日から施行する。(第24条第1項、第2項) (平成20年5月13日改正) |
||||||||||||||||||||||||
| このページの先頭に戻る |
|---|